法規(第二種圧力容器)
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成促進を目的とする法律に「労働安全衛生法」があります。その法律の下、ボイラーや圧力容器に関する災害を防止するために必要な事項の詳細を定めた「ボイラー及び圧力容器安全規則」があります。
【法律規制事項】
(1)個別検定への合格
第二種圧力容器は個別検定を受け、合格したものでないと使用することができません。
(検定に合格したものには、合格した旨の表示をすることが定められています。)
(2)自主点検
年1回以上、容器の内外面の掃除及び自主点検を実施し、記録は3年間保管しなければなりません。
<自主点検内容>
・本体の損傷の有無
・ふたの締付けボルトの摩擦の有無
・管及び弁の損傷の有無
(3)検定に合格していない改造圧力容器の使用禁止
圧力容器の構造等を変更する場合は、再度個別検定を受け直し、合格したものでなければ使用することができません。
(4)安全弁の調整
最高使用圧力以下で作動するように調整しなければなりません。ただし、安全弁が2個以上ある場合において、1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整した場合は、他の安全弁を最高使用圧力の3%増以下で作動するように調整することができます。
(5)圧力計の防護
圧力計は、最大目盛が最高使用圧力の1.5~3倍で、最高使用圧力の位置に見やすい表示があるものを使用しなければなりません。圧力計の内部が凍結、または80℃以上の温度にならない措置を講じなければなりません。
(6)事故の報告
圧力容器が破損事故を起こした際は、速やかに第二種圧力容器事故報告書を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
※ 弊社取扱いコンプレッサ等は「移動式」であるため、規制が大幅に緩和されましたが、当該監督署の求めがあった場合には弊社担当営業所にお申しつけください。また、レシーバータンク内容が0.04m3未満のものは、第2種圧力容器対象外となります。