粉塵濃度等の測定
粉塵濃度等の測定
粉塵濃度等の測定
①換気の実施等の効果確認のための測定
粉塵発生源に係る措置及び換気装置等による換気の実施等の粉塵対策の効果を確認するために、粉塵濃度等の測定を実施するものとする。
②測定の実施時期及び頻度
粉塵濃度の測定を開始する時期については、坑口より切羽までの距離が100mに達するまでの時点、その他の工事にあっては、これに準ずる時点をもって実施する。また、事後の測定については、半月以内ごとに1回実施する定期測定と作業方法や換気設備の大幅な計画変更時において、必要の都度実施する随時測定があるので、これらの粉塵濃度等の測定を適切に実施するものとする。
③測定実施者
粉塵濃度の測定実施者は、建設業粉塵作業特別教育指導者(インストラクタ)又は「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」による測定の実施に必要な知識を有する者であれば、必ずしも作業環境測定士でなくてもよいこととする。
④測定位置
空気中の粉塵濃度及び風速の測定点は、切羽から坑口に向かって50m程度離れた位置における断面において、床上50cm以上150cm以下の水平な高さで、それぞれの壁から1m以上離れた点及び中央の3点とする。ただし、設備等があって測定が著しく困難な場合またはずい道等の掘削の断面積が小さい場合にあっては、測定点を3点とすることを除き、この限りではないこととする。
⑤測定の時間帯
換気の実施の効果を確認するための空気中の粉塵濃度の測定は、空気中の粉塵濃度が最も高くなると推定される粉塵作業について、当該作業が行われている時間帯に行うものとする。
⑥測定時間
空気中の粉塵濃度の測定時間は、一の測定点につき10分以上の継続した時間とすること。ただし、測定対象作業の作業時間が短いことにより、一の測定点について10分以上測定できない場合にあってはこの限りではないが、各測定点の測定時間は同じ長さにするものとする。
⑦粉塵濃度目標レベル
粉塵濃度目標レベルは3mg/m3以下とすること。(掘削断面積が小さいため、3mg/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の集塵設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、3mg/m3に近い値を粉塵濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。)
※出典:ずい道等建設工事における換気技術指針≪換気技術の設計及び粉塵等の測定≫
〈平面図〉