建設工事に関する上乗せ排水基準について
1.排水規制のしくみ
建設工事に関連する汚濁排水は、通常次の二つに分類することができる。
(1)直接公共用水水域に排水する場合
建設業に関連した特定施設から排出される排出水については、水質汚濁防止法に基づく一律基準及び各都道府県条例による上乗せ基準によって規制をうける。その他の一般的な建設工事からの排水については社会的な問題にはならない限り水質汚濁規制の規制対象にはならないが、その水域でどんな規制がなされているかよく調査しておく必要がある。河川に放流する汚濁水については、河川法によって河川管理者への届出及び許可が必要である。
(2)公共下水道に排水する場合
公共下水道に排出できる下水の水質についても、下水道法により下水施設の保全と機能を維持するために水質汚濁防止法に類似した規制がある。特に政令や条例に定める基準に適合しない排水については、処理施設(除害施設)を作って除害してから下水道に排水しなければならない。以上の排水規制のしくみを図-1に示す。なお、海水工事については別途規制がある。
2.排水規制に関する法令
建設工事に関連する汚濁排水を規制している法体系を図-2に示す。
排水基準
国の法律にもとづく一律基準と、都道府県条例による上乗せ基準とがある。現在、全ての都道府県で何らかの上乗せ基準が設定されている。
a)一律基準
一律基準は、排水基準を定める総理府によって定められており、有害物質に係わる項目と、生活環境に係わる項目があるが、ここでは有害物質に係わる項目を割愛した。
排水基準を定める省令
特定事業場からの排出水の量に比べて排出される水域の流量が少ないこと等の自然的、社会的条件から判断して一律規制によっては、水質汚濁防止が不十分と認められる水域について、都道府県条例でよりきびしい基準が設定できることとなっている。
上乗せ基準は、当該区域範囲を明らかにし、法令の規制値以上に設定できる。また、都道府県及び市町村は、上乗せ排水基準の外に下記項目について規制でき、
イ.規制項目以外の項目も規制できる。
ロ.特定事業以外の排水も規制できる。
ので、特に注意する必要がある。